村山市議会 2014-06-13 06月13日-03号
そして、市町村の保育実施義務をなくし、保育所運営に財政的責任を負わなくてもよい、子どもの保育から公の責任をなくすということが狙いで進められてきました。しかし、保育関係者だけでなく研究者や弁護士団体からも反対の声が上がり、運動が広がったことで、現行保育制度の児童福祉法第24条1項の市町村の保育実施責任を残すことができました。
そして、市町村の保育実施義務をなくし、保育所運営に財政的責任を負わなくてもよい、子どもの保育から公の責任をなくすということが狙いで進められてきました。しかし、保育関係者だけでなく研究者や弁護士団体からも反対の声が上がり、運動が広がったことで、現行保育制度の児童福祉法第24条1項の市町村の保育実施責任を残すことができました。
最大の問題は、市町村の保育実施義務の改変にあります。これまで指摘されてきたことは、児童福祉法第24条、市町村の保育実施義務を撤廃し、国と市町村の保育に対する責任を放棄することでありました。
もともと野田政権が打ち出した新システム法案は、市町村の保育実施義務をなくし、保育所の運営から手を引いても構わない、保育所運営に財政的責任を負わなくてよい、子どもの保育から公的責任をなくすということをねらったものでありました。
市町村の保育実施義務がなくなることから、保育所を探し、保育所と契約を結ぶのは保護者の自己責任とされます。 保護者は市町村に認定された保育上限量の範囲内で保育所を利用し、これを超えた利用は保護者の応益負担となり、保護者の負担の増大や家庭の経済的理由から保育所を利用できなくなる子どもたちが多数でることも心配されます。
このままでいくと、市町村の保育実施義務がなくなっていくということで、児童福祉法で市町村に保育に欠ける子供たちに対して保育を提供しなければならないということになっているわけです。 ところが、新システムでは、市町村の責務が保育の必要度の認定や保護者向けの補助金支給などということで、減っていってしまうんですよね。そして、この保育の必要度の認定というのが、介護保険における介護認定と似たような形。
これは、児童福祉法第24条の市町村の保育実施義務に基づく仕組みです。保育料は、市の認可園では公立、私立とも同額、収入に応じて払う応能負担です。 しかし現在、厚生労働省の社会保障審議会少子化対策特別部会では、これを根本から変え、利用者と事業者が直接契約を結ぶ方式を導入する方向で結論を出そうとしています。